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口腔機能向上加算とは?単位数・算定要件・ⅠとⅡの違いをわかりやすく解説

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「口腔機能向上加算ってどのような加算?」「ⅠとⅡの違いは?」「算定要件や単位数を知りたい」と疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

口腔機能向上加算は、口腔機能が低下している、または低下のおそれがある利用者に対し、口腔清掃や摂食・嚥下機能の訓練などを計画的に実施した場合に算定できる加算です。

2024年度介護報酬改定ではLIFE(科学的介護情報システム)との連携などを踏まえた見直しも行われており、加算区分ごとの違いを正しく理解することが重要です。

本記事では、全国300以上の施設に1日7万食を提供する名阪食品が、口腔機能向上加算の概要をはじめ、単位数や算定要件、ⅠとⅡの違い、算定時のポイントまでわかりやすく解説します。

これから算定を検討している事業所の方や、制度の内容を改めて確認したい方はぜひ参考にしてください。

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この記事の筆者・監修者

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名阪食品お役立ち情報発信チーム

名阪食品の「お役立ち情報」の編集者。「すべては、お客様の健康で楽しく豊かな食生活のために」を理念に1日約7万食の給食を提供している。給食運営施設は学校・保育・高齢者施設・社員食堂と幅広く、お客様のお悩みや喜んでいただいた事例を発信している。 
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目次

 

 

1.口腔機能向上加算とは?目的と算定できる事業所

口腔機能向上加算とは、口腔機能が低下している利用者やそのおそれのある利用者に対し、機能の維持・改善を目的としたサービスを提供した場合に算定できる加算です。

ここでは、まず以下の2点を押さえましょう。

 

  • 加算の目的:誤嚥性肺炎の予防と重度化防止
  • 算定できる事業所:通所系サービスのみ(特養・老健は対象外)


口腔機能向上加算の目的|誤嚥性肺炎の予防と自立支援

口腔機能向上加算は、2006年度の介護報酬改定で創設された加算です。

口腔には、「食べる」「飲み込む」「話す」「呼吸する」など、日常生活に欠かせない重要な役割があります。

しかし、加齢や疾患の影響により口腔機能が低下すると、誤嚥性肺炎や窒息のリスクが高まるだけでなく、食欲の低下や低栄養を招き、心身の機能低下につながるおそれがあります。

そのため、歯科医師や歯科衛生士、言語聴覚士などの専門職が利用者の状態を評価し、口腔ケアや摂食・嚥下機能の訓練を継続的に実施することで、口腔機能の維持・改善を図り、自立支援や重度化防止につなげることが本加算の目的です。


算定できるのは通所系サービス|施設系サービスは対象外

口腔機能向上加算を算定できるのは、以下の通所系サービスです。


  • 通所介護(デイサービス)
  • 地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)通所リハビリテーション(デイケア)
  • 看護小規模多機能型居宅介護

一方、特別養護老人ホーム(特養)や介護老人保健施設(老健)などの施設系サービスでは、口腔機能向上加算は算定できません。


施設系サービスでは、口腔衛生管理の実施を評価する「口腔衛生管理加算」や、経口摂取を支援する「経口維持加算」など、別の加算が設けられています。


そのため、サービス種別に応じて適用できる加算を確認することが重要です。 

 

2.口腔機能向上加算の単位数と算定要件【2024年度改定対応】

口腔機能向上加算は、(Ⅰ)(Ⅱ)の2区分に分かれています。また、通所リハビリテーション(デイケア)では、2024年度介護報酬改定により(Ⅱ)が「イ」「ロ」の2区分へ細分化されました。

まずは、それぞれの単位数と違いを確認しましょう。

区分

単位数

主な違い

(Ⅰ)

150単位/回

基本的な算定要件を満たす場合

(Ⅱ)※通所介護等

160単位/回

LIFEへの情報提出・フィードバックの活用が必要

(Ⅱ)イ※通所リハ

155単位/回

リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定している場合

(Ⅱ)ロ※通所リハ

160単位/回

リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定していない場合

※(Ⅰ)と(Ⅱ)の併算定はできません。算定回数は、要介護者は月2回まで、要支援者・総合事業対象者は月1回までです。

それぞれの算定要件を詳しく見ていきましょう。


口腔機能向上加算(Ⅰ)|基本となる区分

口腔機能向上加算(Ⅰ)は、1回150単位を算定できます。算定回数の上限は、要介護者が月2回、要支援者・総合事業対象者が月1回です。

例えば、要介護者に月3回以上サービスを提供した場合でも、算定できるのは月2回までとなるため、月300単位が上限となります。

また、本加算は3か月以内の期間を基本として算定します。3か月ごとに口腔機能を評価し、改善が十分でなく継続的な支援が必要と判断された場合は、引き続き算定が可能です。

算定するには、次の要件を満たす必要があります。

  • 言語聴覚士・歯科衛生士・看護職員のいずれかを1名以上配置している(非常勤・兼務可)
  • 利用開始時に口腔機能を評価し、多職種が共同で「口腔機能改善管理指導計画」を作成している
  • 計画に基づき、口腔機能向上サービスを実施している
  • 利用者の口腔機能を定期的に記録している
  • 計画の進捗を定期的に評価し、主治医・主治歯科医・ケアマネジャーへ情報提供している

なお、人員要件は専任ではなく兼務でも認められています。特にデイサービスでは看護職員の配置が義務付けられているため、人員面の負担は比較的小さいといえるでしょう。


口腔機能向上加算(Ⅱ)|LIFEの活用が追加要件

口腔機能向上加算(Ⅱ)は、1回160単位を算定できます。算定回数や算定期間は(Ⅰ)と同じです。

(Ⅱ)では、(Ⅰ)の要件に加えて、次の2点を満たす必要があります。

  • 「口腔機能改善管理指導計画」などの情報をLIFE(科学的介護情報システム)へ提出する
  • LIFEからのフィードバックを活用し、計画作成・サービス提供・評価・見直しのPDCAサイクルを継続的に実施する

LIFEへの情報提出は、計画を新規作成または変更した月の翌月10日までに行う必要があります。変更がない場合でも、少なくとも3か月に1回は情報を提出しなければなりません。

つまり、(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いは、LIFEを活用した科学的介護を実践しているかどうかです。すでに科学的介護推進体制加算などでLIFEを運用している事業所であれば、追加の運用負担は比較的小さく、(Ⅱ)の算定を検討しやすいでしょう。


2024年度介護報酬改定のポイント|通所リハで区分を見直し

2024年度介護報酬改定では、通所介護などの口腔機能向上加算に大きな変更はありませんでした。

一方で、通所リハビリテーションでは、2024年6月から次のような見直しが行われています。

  • 口腔機能向上加算(Ⅱ)が「イ(155単位)」と「ロ(160単位)」の2区分に細分化
  • 区分はリハビリテーションマネジメント加算(ハ)の算定有無によって決定
  • 介護予防通所リハビリテーションでは、「一体的サービス提供加算」との併算定が不可に変更

リハビリテーションマネジメント加算(ハ)でもLIFEへの情報提出が求められるため、提出内容の重複を考慮し、(Ⅱ)イは(Ⅱ)ロより5単位低い155単位に設定されています。

なお、従来は医療保険の摂食機能療法との併算定を制限する規定がありましたが、2024年度介護報酬改定では、この制限に関する告示が削除されています。これも改定における変更点の一つです。

参考:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」

 

 

3.口腔機能向上加算の対象者|3つの判定基準と算定できないケース

口腔機能向上加算は、すべての利用者に一律で算定できる加算ではありません。利用者の口腔機能を評価したうえで、口腔機能向上サービスが必要と認められた場合に算定できます。

ここでは、次の2点について解説します。

  • 口腔機能向上加算の対象となる3つの判定基準
  • 算定できない主なケース

それぞれ詳しく見ていきましょう。


対象者の判定基準|認定調査票と基本チェックリストで確認

対象となるのは、次のいずれかに該当し、口腔機能向上サービスが必要と認められる利用者です。

 

  1. 認定調査票:「嚥下」「食事摂取」「口腔清潔」の3項目のいずれかが「1(介助されていない等)」以外に該当する
  2. 基本チェックリスト:口腔機能に関する(13)〜(15)の3項目のうち、2項目以上が「はい」に該当する
  3. その他:口腔機能が低下している、またはそのおそれがある

 

基本チェックリストの3項目は、以下のとおりです。

 

  • (13) 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか
  • (14) お茶や汁物等でむせることがありますか
  • (15) 口の渇きが気になりますか

 

なお、3の「その他」には、主治医意見書の記載や口腔内の視認、歯科医師・ケアマネジャーからの情報提供で低下が認められる場合などが含まれます。


算定できないケース3つ

対象基準を満たしていても、以下の場合は口腔機能向上加算を算定できません。

 

  1. 他のデイサービス・デイケアで、すでに口腔機能向上加算を算定している場合
  2. 利用者本人・家族の同意が得られない場合
  3. 提供するサービスに「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導・実施」が含まれない場合(口腔清掃の指導・実施のみでは算定不可)

 

特に注意したいのが、複数の通所サービスを利用しているケースです。同じ利用者について複数の事業所で口腔機能向上加算を算定することはできないため、ケアマネジャーと十分に情報共有し、算定状況を確認することが重要です。

なお、従来は医療保険の「摂食機能療法」を算定している利用者は、口腔機能向上加算との併算定に制限がありました。しかし、この制限に関する告示は2024年度介護報酬改定で削除されています。

ただし、歯科医療との関係や運用については自治体や保険者ごとに取り扱いが異なる場合もあるため、判断に迷うケースでは最新の通知を確認し、必要に応じて保険者へ相談すると安心です。

 

 

4.口腔機能向上加算の算定の流れ5ステップ

算定までの実務は、次の5ステップで進めます。

 

  1. スクリーニング・アセスメント
  2. 口腔機能改善管理指導計画の作成
  3. 利用者・家族への説明と同意
  4. 口腔機能向上サービスの提供と記録
  5. モニタリング・再評価((Ⅱ)はLIFE提出)


ステップ1〜3|スクリーニングから計画作成・同意まで

まず利用開始時に、認定調査票や基本チェックリストで口腔機能の状態を把握します。

 

次に、言語聴覚士・歯科衛生士・看護職員・介護職員・生活相談員などの多職種が共同し、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成します。

 

 様式例は、厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」のページからダウンロード可能です。

 

計画には食形態や誤嚥性肺炎の既往なども記載するため、日々の食事の様子の観察が土台になります。

 

作成後は、利用者本人または家族へ目標と内容を説明し、同意を得てからサービスを開始します。


ステップ4〜5|サービス提供・モニタリング・LIFE提出

計画に基づき、口腔清掃の指導・実施や、摂食・嚥下機能に関する訓練の指導・実施を行います。 昼食前の嚥下体操や、食後の口腔ケア指導もサービスの一環です。

 

実施後は、おおむね1か月ごとにモニタリングを行い、口腔機能の状態を記録します。 3か月ごとに計画の進捗を再評価し、継続か終了かを判断のうえ、主治医・主治歯科医・ケアマネジャーへ情報提供します。

 

(Ⅱ)を算定する場合は、計画等の情報を期限内にLIFEへ提出してください。

 

 

5.口腔機能向上加算と関連加算の違い|施設系・栄養系加算との整理

介護報酬には「口腔」に関する加算が複数あるため、「どの加算が自事業所の対象なのかわからない」「口腔衛生管理加算や栄養改善加算との違いを知りたい」と感じる方も多いのではないでしょうか。

加算ごとに対象となるサービスや目的、算定要件は異なるため、それぞれの違いを理解しておくことが重要です。

ここでは、次の2つの観点から口腔機能向上加算との違いを整理します。

 

観点

内容

施設系の類似加算

口腔衛生管理加算・経口維持加算との違い

栄養系加算との関係

栄養改善加算・口腔・栄養スクリーニング加算


施設系サービスの関連加算との違い|口腔衛生管理加算・経口維持加算

口腔や食事に関する加算は、サービス種別によって算定できるものが異なります。 主な違いを整理すると、以下のとおりです。

加算名

対象サービス

評価される取り組み

口腔機能向上加算

通所系サービス(デイサービス・デイケアなど)

口腔機能の維持・改善を目的とした口腔ケアや摂食・嚥下訓練の実施

口腔衛生管理加算

施設系サービス(特養・老健など)

歯科衛生士などによる継続的な口腔衛生管理の実施

経口維持加算

施設系サービス(特養・老健など)

摂食・嚥下機能が低下した入所者に対する経口摂取の維持・支援

例えば、デイサービスと特別養護老人ホームを併設している法人では、同じ「口腔」に関する取り組みでも算定できる加算が異なります。

  • 通所系サービス:口腔機能向上加算
  • 施設系サービス:口腔衛生管理加算・経口維持加算

このように、サービス種別ごとに適用される加算を整理しておくと、算定漏れや誤算定の防止につながります。


栄養関連加算との違い|栄養改善加算・口腔・栄養スクリーニング加算

通所系サービスでは、口腔機能だけでなく、栄養状態を評価する加算も設けられています。

代表的な加算は次の2つです。

  • 口腔・栄養スクリーニング加算:利用者の口腔機能や栄養状態を定期的に確認し、必要な情報をケアマネジャーへ共有する取り組みを評価する加算
  • 栄養改善加算:低栄養状態、または低栄養となるおそれがある利用者に対し、管理栄養士などが栄養改善サービスを実施した場合に算定できる加算

口腔機能と栄養状態は密接に関係しています。口腔機能が低下すると十分に食事を摂れなくなり、低栄養につながる可能性があります。一方で、低栄養が進行すると筋力が低下し、咀嚼や嚥下に必要な機能もさらに衰えるという悪循環に陥りやすくなります。

そのため、口腔機能向上加算を算定する際は、口腔機能の訓練だけでなく、栄養状態や食事内容もあわせて確認し、多職種で連携しながら支援することが重要です。

 

 

6.口腔機能向上加算の課題と継続的に算定するためのポイント

口腔機能向上加算は、利用者の重度化防止やQOL向上につながる重要な加算ですが、実際に算定している事業所はまだ多くありません。

ここでは、算定率の現状とあわせて、無理なく運用を続けるためのポイントを紹介します。


算定率は1割未満|運用負担の大きさが課題

社会保障審議会介護給付費分科会(第219回)の資料によると、通所介護における口腔機能向上加算の算定率(令和4年3月サービス提供分)は、事業所ベースで(Ⅰ)が7.9%、(Ⅱ)が6.0%となっています。

算定率が伸びにくい背景としては、次のような理由が考えられます。

  • 計画書の作成やモニタリング、多職種との連携など事務負担が大きい
  • 対象者の選定や利用者・家族への説明、同意取得に時間を要する
  • 看護職員やリハビリ専門職が日常業務に追われ、加算業務まで手が回らない

一方で、算定している事業所はまだ少ないからこそ、口腔機能向上に積極的に取り組むことは事業所の強みになります。誤嚥性肺炎の予防や自立支援に力を入れている姿勢は、ケアマネジャーや利用者、ご家族からの信頼にもつながるでしょう。

参考:厚生労働省「第219回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料」


食事提供体制を見直し、専門職が本来の業務に集中できる環境をつくる

口腔機能向上加算を継続して算定するには、専門職が計画書の作成や評価、多職種連携に十分な時間を確保できることが重要です。

しかし実際には、看護職員や機能訓練指導員が配膳や厨房業務のサポートなどを兼務しており、加算業務まで手が回らないケースも少なくありません。

こうした課題への対応策の一つが、給食委託サービスの活用です。

給食業務を専門会社へ委託することで、次のようなメリットが期待できます。

  • 刻み食やソフト食、禁止食などの個別対応を安定して提供できる
  • 職員が調理・厨房業務にかける時間を減らし、本来の専門業務に専念できる
  • 口腔機能のアセスメント結果を食形態へ反映しやすくなり、多職種連携も進めやすい

名阪食品では、高齢者施設やデイサービスを含む全国270以上の施設へ1日約7万食(2024年時点)を提供しています。

利用者一人ひとりの状態に合わせた形態食や禁止食への対応はもちろん、自社ブランドのソフト食「そふまる」などを通じて、「安全に、おいしく食べる」を支える給食をご提案しています。

口腔機能向上加算の運用とあわせて食事提供体制の見直しを検討している場合は、お気軽にご相談ください。

 

 

7.口腔機能向上加算に関するよくある質問

最後に、口腔機能向上加算に関してよくいただく質問に回答します。


(Ⅰ)と(Ⅱ)はどちらを算定すべきですか?

LIFE提出の体制があるかどうかで判断しましょう。 すでに他のLIFE関連加算を算定している事業所なら、単位数の高い(Ⅱ)がおすすめです。 LIFE運用が未整備の場合は、まず(Ⅰ)から始めて体制を整える方法もあります。


看護職員の兼務でも算定できますか?

算定できます。 言語聴覚士・歯科衛生士・看護職員のいずれか1名以上の配置が要件で、非常勤・兼務でも認められています。


月3回サービスを提供したら3回分算定できますか?

できません。 要介護者は月2回、要支援者・総合事業対象者は月1回が算定上限です。 上限を超えて提供した分は算定できない点に注意してください。

 

 

8. まとめ|口腔機能向上加算は「口腔ケア×食事」の一体運用で活きる

口腔機能向上加算は、利用者の口腔機能の維持・改善を通じて、誤嚥性肺炎や低栄養の予防、自立支援を後押しする重要な加算です。

 

算定には対象者の適切な評価や計画書の作成、多職種との連携などが必要ですが、その取り組みは利用者の健康維持やQOLの向上につながります。また、口腔機能向上サービスの効果を高めるには、口腔ケアや嚥下訓練だけでなく、利用者の状態に合わせた食形態や栄養管理まで含めて支援することが大切です。

 

名阪食品では、高齢者施設やデイサービスへの給食受託を通じて、刻み食・ソフト食などの形態食や禁止食への個別対応をサポートしています。口腔機能向上加算の運用とあわせて、より良い食事提供体制を整えたいとお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。 

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