栄養士業務は委託できる?施設側の配置義務と委託可能な業務範囲を解説

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栄養士業務を給食会社へ委託したいと考えているものの、「栄養士は施設に配置しなければならないの?」「献立作成や栄養管理まで委託できる?」「委託するとどこまで任せられるの?」と疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。


栄養士の配置義務や委託できる業務範囲は、施設の種類や関係法令によって異なります。配置が必要な業務と委託可能な業務を正しく理解しておかなければ、法令違反や運営上のトラブルにつながるおそれもあるので注意しましょう。


本記事では、全国300以上の施設に1日7万食を提供する名阪食品が、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの高齢者施設を中心に、栄養士の配置義務や委託可能な業務範囲、委託するメリット・注意点についてわかりやすく解説します。

なお、保育園の給食委託は自園調理の原則や栄養士配置の考え方が異なるため、別記事で解説しています。

栄養士業務の効率化や給食運営の見直しを検討している方は、ぜひ参考にしてください。

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この記事の筆者・監修者

名阪食品お役立ち情報発信チーム

名阪食品の「お役立ち情報」の編集者。「すべては、お客様の健康で楽しく豊かな食生活のために」を理念に1日約7万食の給食を提供している。給食運営施設は学校・保育・高齢者施設・社員食堂と幅広く、お客様のお悩みや喜んでいただいた事例を発信している。 
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目次

 

 

1.栄養士業務の委託とは?施設が外部の専門会社へ業務を任せることてください

施設における栄養士業務の委託とは、献立作成や発注、調理、衛生管理、栄養管理など、給食に関わる業務の全部または一部を給食委託会社へ任せる運営方法を指します。

ただし、施設の種類や法令によっては、委託できる業務と施設側が担うべき業務が定められているため、事前に確認しておくことが大切です。

実際に委託を検討する施設では、次のような課題を抱えているケースが少なくありません。

こうした課題を解決する手段として、近年は給食委託会社を活用する施設が増えています。

なお、「栄養士の委託」という言葉は文脈によって意味が異なる場合があります。

栄養士本人の立場では「給食委託会社に就職し、契約先の施設で働くこと」を指すこともありますが、本記事では施設側が給食・栄養士業務を外部の専門会社へ委託するケースについて解説します。

 

 

2.給食委託しても施設側に栄養士の配置は必要?法律上の配置基準

結論から言うと、給食を委託しても施設側の栄養士配置義務はなくなりません。 

 

ここでは、栄養士配置に関する法的な考え方を、以下の3つの観点から解説します。

項目

概要

健康増進法の規定

一定規模以上の特定給食施設では、管理栄養士の配置が義務付けられる場合がある

業態ごとの配置基準

特養・老健・病院などでは、個別の法令で栄養士・管理栄養士の配置基準が定められている

栄養管理の責任

委託後も責任は施設設置者に残る

 

それぞれ詳しく見ていきましょう。


健康増進法では一定の特定給食施設に管理栄養士の配置が義務付けられる

健康増進法では、継続的に1回100食以上または1日250食以上の給食を提供する施設を「特定給食施設」と定めています。

そのうち、都道府県知事が指定する施設(管理栄養士必置指定施設)では、管理栄養士の配置が義務付けられています。

指定対象となる施設は、主に以下の2区分です。

指定を受けた施設が管理栄養士を配置しない場合は、都道府県知事による勧告や命令の対象となり、命令に従わない場合は罰則が科されることがあります。

重要なのは、この義務が施設設置者に課されている点です。給食業務を外部へ委託していても、配置義務の主体は施設側から変わりません。


特養・老健・病院などは業態ごとにも配置基準が定められている

健康増進法とは別に、老人福祉法介護保険法医療法児童福祉法などでも、施設の種類ごとに栄養士・管理栄養士の配置基準が定められています。

業態

施設側の配置基準

根拠法令

特別養護老人ホーム

栄養士または管理栄養士1人以上(入所定員40人以下は例外あり)

老人福祉法・介護保険法関連

介護老人保健施設

入所定員100人以上で栄養士または管理栄養士1人以上

介護保険法関連

病院

病床数100床以上で栄養士1人以上(特定機能病院は管理栄養士)

医療法関連

保育園

栄養士の必置義務なし(調理員の配置が原則だが、委託等の例外あり)

児童福祉法関連

※例外規定や施設規模などにより要件が異なるため、詳細は各法令や管轄自治体で確認してください。

このように、多くの施設では給食を委託しても施設側に栄養士・管理栄養士の配置が求められます。

「委託すれば栄養士を配置しなくてよい」というわけではない点に注意しましょう。

参考:役立ちリンク集 | 公益社団法人 日本栄養士会


栄養管理の最終責任は委託後も施設側にある

給食会社へ業務を委託できても、栄養管理の最終責任まで委託できるわけではありません。

健康増進法では、特定給食施設の設置者に対し、利用者の健康保持・増進に配慮した適切な栄養管理を行う責務を課しています。この責務は給食業務を委託した場合でも変わらず、施設設置者が負うことになります。

そのため、献立の確認や給食会議への参加、委託会社との連携、栄養管理体制の整備などは、施設側が主体となって行う必要があります。保健所の立入検査や各種監査でも、こうした管理体制は施設側の責任として確認されます。

委託とは、あくまで業務の実施を専門会社へ任せる仕組みであり、法令上の責任まで移転するものではありません。この点を理解したうえで、適切な役割分担を行うことが重要です。

 

 

3.栄養士業務のうち委託できる業務・委託できない業務

栄養士業務の委託では、具体的にどこまでの業務を委託できるのでしょうか。 厚生労働省の通知に基づく一般的な線引きは、以下のとおりです。

 

区分

主な業務

委託できる業務

調理、盛り付け・配膳、食材発注・在庫管理、衛生管理の実施、帳票類の作成、献立表の作成

施設側が自ら行うべき業務

栄養基準・献立作成基準の作成と明示、献立表の事前確認、調理内容の指示、契約履行状況の確認

 

それぞれ詳しく解説します。


委託できる業務の範囲|調理・発注・衛生管理・帳票作成など

給食業務の大部分は、委託が可能です。 一般的に委託できる業務には、次のようなものがあります。

 

 

人材確保や専門性の維持が難しい業務ほど、委託の効果は大きくなります。特に調理や衛生管理は、専門会社のノウハウを活かしやすい業務です。


施設側が自ら行うべき業務|献立作成基準の作成・最終確認など

一方で、法令上、施設側が自ら実施すべき業務も定められています。 厚生労働省の保護施設等における調理業務の委託についての通知では、施設が自ら行う業務として次を挙げています。

 

 

つまり「基準を決め、確認する」役割は施設側に残ります。 同通知では、これらを担う栄養士を配置していない施設は調理業務の委託自体ができないとされています。

 

委託を「丸投げ」と捉えると、監査で指摘を受けるリスクが生じます。 施設側の確認業務を前提とした体制づくりが不可欠です。

 

※上記は保護施設等向けの通知であり、病院・保育園等では各業態の通知・基準が適用されます。考え方の枠組みは共通ですが、正確な要件は業態ごとにご確認ください。

 

 

4.給食委託で施設栄養士の働き方はどう変わる?役割分担の実際

「給食を委託すると、施設栄養士の仕事がなくなるのでは?」と不安に感じる方もいるかもしれません。しかし実際には、委託によって調理や給食管理の負担が軽減され、施設栄養士が本来担うべき栄養管理業務により多くの時間を充てられるケースが少なくありません。

ここでは、給食委託後の施設栄養士の働き方や、委託会社との役割分担について解説します。


調理業務の負担が減り、栄養ケアや加算業務に時間を充てやすくなる

特別養護老人ホームや介護老人保健施設では、施設栄養士が献立確認だけでなく、調理補助や人員不足への対応に追われているケースも珍しくありません。

給食業務を委託すると、調理や発注、衛生管理などを委託会社が担うため、施設栄養士は本来の専門業務に集中しやすくなります。

例えば、次のような業務に十分な時間を確保できるようになります。

こうした業務の充実は、利用者の栄養状態の改善だけでなく、施設サービスの質や加算算定体制の強化にもつながります。


給食管理は委託会社、栄養管理は施設側が担うのが基本

給食委託では、以下のように「給食管理は委託会社」「栄養管理は施設」という役割分担が基本となります。

担当

主な役割

委託会社の栄養士

献立作成、食材発注、調理・提供管理、衛生管理、帳票作成など

施設の栄養士・管理栄養士

栄養基準の設定、献立確認、栄養ケア計画、栄養指導、喫食状況の把握、多職種連携など

ただし、この役割分担は明確に切り分けられるものではありません。利用者の体調変化や食形態の変更、禁止食の追加などは、施設側と委託会社が日常的に情報共有しながら対応することが重要です。


委託を成功させる鍵は施設と委託会社の連携体制

給食委託の効果を最大限に引き出すには、役割分担だけでなく、日頃の連携体制を整えることが欠かせません。

名阪食品では、全国270以上の施設へ給食サービスを提供していますが、運営がスムーズな施設には次のような共通点があります。

一方で、情報共有の方法や担当者が曖昧な場合は、認識のずれや対応漏れが生じやすくなります。

給食委託を導入する際は、業務範囲だけでなく、情報共有のルールや連携方法まで事前に取り決めておくことが、円滑な運営につながるでしょう。

 

 

5.栄養士不足・退職時はどうする?全面委託と部分委託の選び方

栄養士や調理スタッフの退職・採用難が続くなか、給食委託を検討する施設も増えています。

とはいえ、一口に給食委託といっても、「全面委託」と「部分委託」の2つの方法があり、施設の課題や運営方針によって適した形は異なります。

ここでは、それぞれの特徴と選び方のポイントを紹介します。


全面委託|給食体制をまとめて見直したい施設向け

全面委託は、献立作成や食材の発注、調理、提供、衛生管理など、給食業務全体を給食委託会社へ任せる方法です。

次のような施設では、全面委託が有力な選択肢となります。

専門会社へ一括して任せることで、人材確保や衛生管理の負担を軽減し、安定した給食提供体制を整えやすくなります。

なお、委託費用は施設規模や食数、提供方法、業務範囲などによって大きく異なります。複数の委託会社から見積もりを取り、サービス内容も含めて比較検討することが大切です。


部分委託|施設栄養士を活かしながら人手不足を補いたい施設向け

部分委託は、給食業務の一部のみを外部へ委託する方法です。なかでも、施設内厨房での調理業務のみを委託するケースが多く見られます。

例えば、次のような施設に適しています。

現地調理(クックサーブ方式)に対応した委託会社であれば、できたての食事を提供しながら、調理現場の人手不足を補うことが可能です。


委託会社を選ぶ際に確認したいポイント

給食委託会社によって、対応できる業務やサポート体制には違いがあります。委託後のミスマッチを防ぐためにも、契約前に次の点を確認しておきましょう。

特に確認しておきたいのが、個別対応の範囲です。食形態の変更や禁止食の追加などが発生した際に、どのような手順で反映されるのかまで確認しておくと、委託開始後もスムーズに運用できます。

商談では、「どの食形態まで対応できますか」「食事変更の依頼はどのような流れで反映されますか」といった具体的な質問をすると、自施設との相性を判断しやすくなるでしょう。

 

6.まとめ栄養士業務の委託は「人を減らす」のではなく「専門性を活かす」ための選択肢

給食業務を委託しても、施設側の栄養士・管理栄養士の配置義務や栄養管理の最終責任がなくなるわけではありません。

一方で、調理や発注、衛生管理などを専門会社へ任せることで、施設栄養士は栄養ケア・マネジメントや加算業務、多職種連携など、本来の専門業務により多くの時間を充てられるようになります。

名阪食品では、保育園・高齢者施設・病院・社員食堂など、さまざまな施設で給食委託サービスを提供しています。

施設ごとの課題や運営体制に合わせて、全面委託・部分委託のいずれにも対応したご提案が可能です。栄養士が専門性を発揮できる給食体制づくりをご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。

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